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内部障害でも障害年金はもらえる?心臓・腎臓・肺の病気で生活に支障がある方へ

心臓や腎臓の病気で通院しているけれど、見た目は普通に見える。

「自分は障害年金の対象になるのだろうか」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

実は、内部障害も障害年金の対象です

心臓疾患・腎不全・呼吸器疾患・糖尿病・がんなど、体の内側の臓器の障害も、日常生活や就労に支障がある場合は申請できます。

ただし、病名だけでは決まりません。

判定の基準は「日常生活や就労にどれほど支障が出ているか」です。

人工透析を受けている方は原則2級、ペースメーカーを装着している方は原則3級と、一定の条件で等級の目安があらかじめ示されているケースもあります。

この記事では、内部障害の障害年金について、対象となる病気から申請のポイントまで、社会保険労務士法人きんかの実務経験をもとに詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 内部障害の7つの機能障害と具体的な対象疾患
  • 障害等級1級から3級までの生活状況の目安
  • 人工透析やペースメーカーなど等級の目安が明確に示されているケース
  • 精神疾患と異なる認定基準と検査データの重要性
  • 専門家のサポート内容と無料相談の案内
この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                              
岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

内部障害も障害年金の対象-どうやって判定されるの?

「内部障害でも障害年金はもらえるの?」という疑問をお持ちの方へ。

結論から言うと、もらえます。

手足の障害のように外見からは分かりにくいため、「自分はまだ働けているし…」「見た目は元気そうだし…」と申請をためらう方も多いですが、制度上しっかりと認められています。

ただし、目に見えない障害だからこそ、「何を基準に判断されるのか」を正しく知っておくことが非常に重要です。

このセクションでは、内部障害の障害年金について、対象であることと、判定の仕組みを詳しく解説します。

7つの機能障害が対象-心臓・腎臓・呼吸器など

内部障害とは、心臓・腎臓・呼吸器・肝臓など、体の内側の臓器の機能に障害がある状態のことです。

外見からは分かりにくい障害ですが、日常生活や就労に支障がある場合は、障害年金を申請できます。

対象となる7つの機能障害は、以下の通りです。

  1. 心臓機能障害
  2. 腎臓機能障害
  3. 呼吸器機能障害
  4. 膀胱または直腸の機能障害
  5. 小腸機能障害
  6. 免疫機能障害(HIV/AIDS)
  7. 肝臓機能障害

日本年金機構でも、「障害年金の対象となる傷病には内部障害も含まれる」ことが明記されており、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液疾患、糖尿病、がんなどが例示されています。

判定のポイント-検査数値と日常生活への影響

導入でも触れたように、内部障害では検査数値や身体機能の客観的評価が重視されるため、医師の診断書に「検査結果」「日常生活での具体的な支障」が正確に記載されていることが大切になります。

「見た目に分からない」からこそ、以下のような方も多いかもしれません。

  • 周囲に「見た目は元気そう」と言われて理解されにくい
  • 「まだ働けている」「症状が安定している」と感じて、自分が対象外だと思い込んでいる

それでも、日常生活や就労に支障が出ている場合は、対象となる可能性があります。

検査データや医師の診断書により客観的に状態を示し、適切に認定を受けることができるのです。

では、具体的にどのくらいの支障があれば、どの等級になるのか?

次で詳しく見ていきましょう。

1級から3級まで-具体的な生活状況の目安

障害年金は、障害の程度に応じて支給額が変わる仕組みになっています。

障害が重いほど日常生活への支障が大きいため、等級を分けることで、それぞれの状況に見合った支援ができるようになっているのです。

障害等級の概要は、以下の通りです。

  • 1級:ほとんど日常生活不可
  • 2級:日常生活が極めて困難
  • 3級:労働が著しく制限される(厚生年金のみ)

内部障害における各等級の具体的な状態例を見ていきましょう。

等級 主な状態 具体例 対象年金
1級 ほとんど日常生活不可 ・常時介護が必要 ・安静時でも息切れがある ・身の回りのことができない ※他人の介助なしにはほとんど生活できず、食事や軽い身繕いさえかろうじて可能な程度 基礎年金 厚生年金
2級 日常生活が極めて困難 ・軽い家事や事務仕事もできない ・外出に介助が必要 ・人工透析を受けている ※身の回りのことは何とかできても、少し動くと動悸や息切れがひどく、頻繁に休息が必要な状態 基礎年金 厚生年金
3級 労働が著しく制限される ・軽作業はできるが長時間の労働は困難 ・階段の昇降が困難 ・就労に著しい制限がある ※日常生活にはほとんど支障はないものの、一般就労には著しい制約がある状態 厚生年金のみ

注意点として、障害等級3級は障害厚生年金でのみ支給対象です。

初診時に国民年金のみ加入の方(自営業・専業主婦など)は、3級相当の障害状態では障害基礎年金は支給されません。

各等級でもらえる金額の目安

等級によって受給額が変わってきます。

令和7年度基準での目安を表でご紹介します。

等級 障害基礎年金(国民年金) 障害厚生年金(厚生年金保険)
1級 月額約86,635円 (年額1,039,625円) 月額10~15万円程度 (報酬比例部分+基礎年金相当額) ※配偶者加算:年額239,300円
2級 月額約69,308円 (年額831,700円) 月額10~15万円程度 (報酬比例部分+基礎年金相当額) ※配偶者加算:年額239,300円
3級 支給なし 最低保障額:年額623,800円 (月額約51,983円) ※報酬比例部分のみ

子の加算(障害基礎年金1級・2級のみ)

18歳到達年度末までの子(または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいる場合、子の加算が付きます。

  • 1人目・2人目:各年額239,300円
  • 3人目以降:各79,800円

配偶者加算(障害厚生年金1級・2級のみ)

65歳未満の生計維持配偶者がいる場合、配偶者加算239,300円(年額)が加えられます。

例えば配偶者と小学生の子1人がいる1級受給者は以下のようになります。

  • 年額1,039,625円(基本額)+239,300円(配偶者)+239,300円(子)=1,518,225円が支給額となります。

「自分はどのくらいの等級になりそうか」を把握するための目安として参考にしてください。

あくまで目安であり、最終的な判定は日本年金機構が行います。

人工透析やペースメーカーなど-原則認定されるケース

障害認定基準により、一定の条件を満たせば等級の目安が明確に示されているケースもあります。

人工透析の場合

人工透析を受けている方は、障害認定基準上原則として2級に認定されます。

週3回程度の定期的透析治療を継続している慢性腎不全であれば、通常は障害等級2級に認定されます。

例外的に、著しい合併症により日常生活が極度に制限される場合などは1級に該当し得ます。

注意点として、透析導入間もない急性期や一時的透析では認定対象とならないので、「長期にわたる透析療法が必要な状態」が要件となります。

ペースメーカー・ICD・人工弁装着の場合

心臓ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)、人工心臓弁の装着者は、障害年金の認定基準上原則3級に該当します。

初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金3級の受給対象になる可能性が高いです。

ただし、国民年金加入者(障害基礎年金)だった方がペースメーカーを装着した場合、3級相当では基礎年金は支給されないため注意が必要です。

とはいえ、心疾患の状態によってはペースメーカー装着者でも2級以上に認定されるケースがあります。

ペースメーカーを装着した場合、障害認定日について特例があります。

原則の「初診から1年6か月後」ではなく、装着した日が障害認定日とみなされ、すぐに請求できます。

在宅酸素療法(HOT)の場合

在宅酸素療法が必要な呼吸器障害者は、障害年金の対象となります。

等級は症状の重さによって異なり、軽労働以外の労働に常に支障がある程度であれば3級、症状がさらに重ければ2級となります。

具体的には、「常時(24時間)酸素吸入下で安静時は何とか生活できる」程度なら3級、「常時(24時間)酸素吸入していても息切れがひどく室内移動も困難」なら2級といったイメージです。

診断書には動脈血ガス分析値(PaO₂など)や肺機能検査結果、日常生活状況(外出の可否等)を詳しく書いてもらうことが大切です。

人工肛門・人工膀胱造設(ストーマ)の場合

人工肛門(ストーマ)や新膀胱・尿路変更の造設手術を受けた場合、原則3級に認定されます。

初診日に厚生年金に加入していたケースでは障害厚生年金3級の受給対象となる可能性が高いです。

ただし人工肛門と人工膀胱を両方造設した場合(併設)など、重複障害では2級以上に認定される特例もあります。

これらのケースでも、個別の状況によって等級が変わる場合があるため、専門家に相談することが大切です。

次のセクションで、具体的にどんな病気が対象になるのか、詳しく見ていきましょう。

内部障害で対象となる病気は?心臓・腎臓・呼吸器など

 

内部障害は、心臓・腎臓・呼吸器・肝臓など、さまざまな臓器の機能障害が対象となります。

このセクションでは、対象となる主な病気と治療法を、臓器別に具体的にご紹介します。

自分の疾患が該当するかを確認してください。

心不全・心筋梗塞など心臓の病気

心臓の病気で対象となる主な疾患は、心筋梗塞、狭心症、心不全、心筋症、弁膜症、不整脈などです。

ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着している場合は、前述の通り、一定の条件で等級が認定されます。

具体的な状態例

  • 動悸や息切れで日常生活に支障がある
  • 階段の昇降が困難
  • 少し動くだけで疲れてしまう

心臓の障害認定では、心エコーのEF(駆出率)値、心電図所見、BNP値、胸部X線による心胸比、運動耐容能(METS値)などが重要視されます

NYHA心機能分類II以上か、といった臨床評価も参考にされます。

労作時に軽度の息切れがある程度なら3級に該当し得ますが、安静時にも症状があるようなら2級相当になります。

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慢性腎不全・人工透析など腎臓の病気

腎臓の病気で対象となる主な疾患は、慢性腎不全、腎硬化症、糖尿病性腎症などです。

人工透析を受けている場合は、前述の通り、原則として2級が認定されます。

具体的な状態例

  • 週3回の透析で仕事や日常生活に大きな制限がある
  • 透析の副作用で体調が優れない日が多い
  • フルタイムでの就労が困難

腎臓障害の認定では、血清クレアチニンやeGFR、尿タンパク、そして透析の実施状況(週○回・開始日)が重要視されます

腎移植後なら移植日や免疫抑制剤使用状況も考慮されます。

なお、透析患者は障害年金の主要な受給者層であり、受給率も高いので、該当者は遠慮なく申請を検討してください。

COPD・在宅酸素療法など呼吸器の病気

呼吸器の病気で対象となる主な疾患は、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺気腫、気管支喘息などです。

在宅酸素療法を常時(24時間)使用している場合の等級目安は、前述の通り3級または2級です。

具体的な状態例

  • 少し動くと息切れがする
  • 階段が登れない
  • 酸素ボンベがないと外出できない

呼吸器障害の認定では、%肺活量や1秒率、動脈血ガス分析(PaO₂やSaO₂)、在宅酸素療法の有無が重要視されます

6分間歩行試験の結果なども補足資料になります。

在宅酸素療法施行中であれば障害年金の対象となる可能性は極めて高いです。

ただし、実際の生活能力によって等級が3級か2級かに振り分けられる点に注意しましょう。

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肝硬変・慢性肝炎など肝臓の病気

肝臓の病気で対象となる主な疾患は、肝硬変、慢性肝炎、肝がんなどです。

肝機能の低下による日常生活への支障として、倦怠感、黄疸、腹水などが挙げられます。

具体的な状態例

  • 疲れやすく、フルタイムでの就労が困難
  • 黄疸や腹水で身体的負担が大きい
  • 安静が必要で、日常生活に制限がある

肝臓障害の認定では、血清アルブミン、ビリルビン、プロトロンビン時間など(Child-Pughスコア要素)、腹水や肝性脳症の有無が重要視されます

その他対象となる疾患

ここまで紹介した以外にも、対象となる内部障害はさまざまあります。

糖尿病

糖尿病(高血糖症)そのものは障害年金の対象傷病名になりにくいですが、糖尿病の合併症が生じている場合は認定される可能性があります

例えば、糖尿病性腎症による人工透析、糖尿病性網膜症による視力障害、糖尿病性神経障害による歩行障害などです。

透析導入に至れば前述のように2級に該当します。

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血液・造血器疾患

再生不良性貧血や白血病などによる重度の貧血・出血傾向・感染症多発などが問題になります。

頻回の輸血や骨髄抑制療法が必要な場合、障害等級2級程度になるケースがあります。

小腸機能障害

クローン病、潰瘍性大腸炎などが該当します。

免疫機能障害(HIV/AIDS)

AIDS発症レベルに進行した場合や免疫低下に伴う重篤な合併症が生じている場合に、障害年金の対象となります。

後天性免疫不全症候群(AIDS)を呈した状態は概ね2級相当として取り扱われます。

がん(悪性新生物)について

がんそのものは障害年金の認定基準上、直接の対象とはされていません。

ただし、がんの治療や後遺症によって生じた障害があれば認定されます。

例えば、消化器がんで人工肛門造設に至れば内部障害3級相当、肝臓がん術後に肝機能障害が残れば内部障害として評価されます。

きんかでは、心疾患や腎疾患をはじめ、さまざまな内部障害での申請実績があります。

他の病気でも対象になる可能性がありますので、まずは相談を検討してみてください。

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内部障害の申請で重要なこと-診断書と検査データ

内部障害の申請では、診断書と検査データがとても大切です。

検査数値や身体機能の客観的評価が等級判定の鍵を握ります

このセクションでは、内部障害特有の認定基準、医師とのコミュニケーションの大切さをご紹介します。

精神疾患と違い、検査数値が重視される

内部障害と精神疾患では、診断書の様式も評価軸も大きく異なります。

診断書様式の違い

内部障害の診断書は「身体の障害用」の様式であり、各臓器障害ごとに細かな検査欄と所見欄があります。

心臓なら心電図やBNP値、腎臓なら血液検査や透析状況、呼吸器なら肺機能検査など、臓器別に必要な検査データを記載します。

一方、精神の障害用診断書では、幻覚妄想の有無や日常生活能力の判定(適切な食事・身辺清潔の維持など)とその総合評価が中心です。

評価軸の違い

内部障害では「検査結果」「身体所見」「日常生活動作能力」の三位一体で総合評価します。

医師の所見だけでなく、透析なら週何時間か・酸素療法なら流量や使用時間・心臓なら運動耐容能など具体的なデータが大切になります。

一方、精神障害では「日常生活能力の程度」がガイドライン化されており、医師の判断で等級がほぼ定まるケースもあります。

そのため、客観検査が乏しく生活上の観察が鍵となります。

たとえば心臓障害では左室駆出率(EF値)や運動負荷試験結果が診断書に記載され、それらと日常生活の困難度(例:息切れの程度)を併せて審査します。

一方、うつ病の診断書では「買い物や通院等外出状況」「対人関係・身辺処理」など生活能力評価が中心で、数値的裏付けはありません。

内部障害は医学的データ重視、精神障害は生活観察重視と覚えておくとよいでしょう。

内部障害の認定で重要な検査データ

臓器別に、重要視される検査データを確認しておきましょう。

  • 心臓障害:心エコーのEF(駆出率)値、心電図所見、BNP値、胸部X線による心胸比、運動耐容能(METS値)など。NYHA心機能分類II以上か、といった臨床評価も参考にされます
  • 腎臓障害:血清クレアチニンやeGFR、尿タンパク、そして透析の実施状況(週○回・開始日)。腎移植後なら移植日や免疫抑制剤使用状況も考慮
  • 呼吸器障害:%肺活量(1秒率)、動脈血ガス分析(PaO₂やSaO₂)、在宅酸素療法の有無。6分間歩行試験の結果なども補足資料
  • 肝臓障害:血清アルブミン、ビリルビン、プロトロンビン時間など(Child-Pughスコア要素)、腹水や肝性脳症の有無
  • 膀胱・直腸障害:ストーマの種類、排泄管理の状況(頻回の装具交換が必要か等)
  • 免疫障害(HIV):CD4陽性T細胞数、発症している日和見感染症の種類と回数、抗HIV治療歴

これらデータは医師が把握していても診断書に書き漏らすことがあります。

申請者自身も「主治医に最新データを提供」し、「抜けがないかコピーをもらってチェック」すると安心です。

医師に「日常生活の困難さ」を具体的に伝える

内部障害の申請でよくある失敗は、医師が患者の日常生活での困難さを十分把握しておらず、診断書に反映されないケースです。

主治医は医学データには詳しくても、日常生活の細かい支障までは把握していないことがあります。

日常生活の困難さを主治医に具体的に伝え、診断書に反映してもらうことが不支給を避ける第一のポイントです。

具体的な伝え方

  • 「階段を休み休みでないと上がれない」
  • 「入浴や掃除が息切れでできない」
  • 「一人では通院できず付き添いが必要」
  • 「週に何度も息切れで会社を早退している」

このように、具体的なエピソードで伝えましょう。

可能であれば家族や支援者にも協力してもらい、どの程度介助が必要か、どんな頻度で困るのかをメモにして医師に渡すのも有効です。

「症状が重い」だけでなく「その結果○○ができない」という形で伝えると、医師も診断書に記載しやすくなります。

診断書記載のチェックポイント

障害年金の診断書は整合性が大切です。

例えば「検査データ上は重度だが日常生活は自立」と書かれていると審査側に疑問を持たれます。

透析中なのに診断書の所定欄に透析実施の記載が漏れていた、ペースメーカー装着者なのにその旨が書いていなかった等の記載漏れも致命的です。

申請前に診断書のコピーを取得し、以下を確認しましょう。

  • 病歴・就労状況等申立書(本人が書く生活状況申立書)の内容と食い違いがないか
  • 検査値や治療内容が最新のものまで記載されているか
  • 医師のコメントに過不足はないか(必要な事項が抜けていないか)
きんかのサポート内容

きんかでは、診断書の作成依頼や内容チェックを代行し、記載漏れや矛盾がないか確認しています。

地域密着型の強みを活かし、担当者が地域内の医療機関への診断書受取や内容確認に出向くことも可能です。

審査が厳格化する中、的確な書類作成と専門的な整合性確認が一層重要になっています。

無料相談を活用して、万全の準備で申請に臨むことをおすすめします。

内部障害と障害年金でよくある質問

内部障害で障害年金を検討されている方から、よく寄せられる質問にお答えします。

外見では分からない内部障害特有の疑問や、人工透析・ペースメーカーなど治療内容による等級の違いなど、具体的な質問を解消します。

外見は元気そうだけど、それでも対象になりますか?

はい、対象になります。

障害年金は外見ではなく、実際の障害の程度で判断されます。

内部障害は見た目には分かりにくいですが、それでも重い症状を抱えているケースは多くあります。

例えば、普通に会話できても階段を少し上がっただけで息切れする、といった状態です。

検査結果や診断書で客観的に症状を示せれば、きちんと認定されますのでご安心ください。

「周囲の目が気になる」という理由で申請を躊躇される方もいますが、これは正当な権利です。

困難があれば、遠慮なく専門家に相談しましょう。

通院中で日常生活は送れているけど対象になりますか?

日常生活に大きな支障がない場合、対象にならない可能性が高いです。

日常生活が自立できている状態だと、該当しても3級が上限となります。

3級は厚生年金加入者のみが対象です。

  • 初診日が国民年金の方:支給されません
  • 初診日が厚生年金の方:最低でも年額約62.4万円を受け取れます(報酬比例部分により増額される場合もあります)

ただし、心疾患は進行することもあります。

今は該当しなくても、将来状態が悪化した場合は「事後重症請求」ができますので、その時は改めてご相談ください。

人工透析を受けていれば必ず2級になりますか?

はい、原則として2級以上に認定されます。

週3回程度の維持透析を継続している方は、ほぼ確実に2級が認定されます。

注意点

  • 透析開始から3か月経過後に請求できます
  • 症状が特に重い場合は1級になることもあります
  • 診断書には透析の詳細(開始日、週回数、1回の時間)を必ず記載してもらいましょう

透析患者の受給率は非常に高いので、該当する方は遠慮なく申請を検討してください。

まとめ:内部障害も障害年金の対象-まずは無料相談を

内部障害も障害年金の対象であり、心疾患・腎疾患・呼吸器疾患・糖尿病・がんなど、さまざまな病気が該当します。

この記事のポイント
  • 内部障害の7つの機能障害が対象(心臓・腎臓・呼吸器・肝臓・膀胱直腸・小腸・免疫)
  • 人工透析は原則2級、ペースメーカーは原則3級
  • 検査数値や身体機能の客観的評価が重視される
  • 診断書への正確な記載と検査データが審査の鍵を握る

内部障害は外見から分かりにくいため「自分は対象外かも」と思い込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、日常生活や就労に支障が出ている場合は対象となる可能性があります。

大切なのは正確な書類作成と証拠提出です。

審査は厳格化していますが、だからこそ専門家による的確な書類作成と整合性確認が大切です。

社会保険労務士法人きんかは、申請後の受給率99%という実績を持ち、年金事務所での10年以上の実務経験者や弁護士資格保有者が在籍しています。

内部障害での受給実績も豊富で、診断書の作成依頼や内容チェック、地域内の医療機関への受取代行など、柔軟なサポートを提供しています。

初回相談は無料です。

少しでも不安があれば、まずは無料相談をご利用ください。

電話・LINE・Webフォームで、お気軽にお問い合わせいただけます。

電話:058-216-3966(平日9:00〜18:00)

経済的な不安を減らし治療に専念するためにも、どうか一人で抱え込まないでください。

あなたの一歩を、私たちが全力でサポートします。

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【保有資格】特定社会保険労務士                               岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

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