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心疾患の障害年金|受給条件・等級・申請のポイントを社労士が解説

心臓の病気で息切れや動悸がひどくて、階段を上るだけでもつらい。

以前のように働けなくて収入が減ってしまった。

治療費や生活費のことを考えると、この先どうなるのか不安で仕方がない……。

「障害年金という制度があるのは知っているけれど、心臓の病気でももらえるんだろうか」と、不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

安心してください。

心疾患も障害年金の対象です。

心不全、心筋梗塞、狭心症、弁膜症など、さまざまな心臓の病気で受給できる可能性があります。

ペースメーカーやICDを装着した場合は原則3級に認定され、働きながらでも受給できるケースもあるのです。

この記事では、心疾患で障害年金を受給する方法について、社会保険労務士が詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 心疾患が障害年金の対象になる条件
  • ペースメーカー装着者向けの特例情報
  • 障害厚生年金と障害基礎年金の違い
  • 等級基準(1級・2級・3級)の具体的な内容
  • 申請時に重要なポイントと具体的な伝え方

私たち社会保険労務士法人きんかは、申請後の受給率99%という実績を持ち、心疾患のケースも含め、さまざまな事例で障害年金の受給をサポートしています。

この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                              
岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

心疾患でも障害年金は受給できます!

結論からお伝えすると、心疾患は障害年金の対象です。

心不全、心筋梗塞、狭心症、弁膜症、先天性心疾患など、さまざまな心臓の病気が該当します。

病名だけでなく、日常生活や労働にどれだけ支障があるかが審査のポイントになります。

どんな心疾患が対象になる?

障害年金の対象となる心疾患は「循環器疾患」として分類されます。

具体的には、以下のような病気が該当します。

  • うっ血性心不全
  • 心筋梗塞の後遺症
  • 拡張型心筋症
  • 肥大型心筋症
  • 狭心症
  • 不整脈(心房細動、心室頻拍など)
  • 先天性心疾患(心室中隔欠損症、心房中隔欠損症など)
  • 弁膜症(大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症など)

「私の病名は軽いから対象外かも」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

でも、大切なのは病名そのものではなく、症状の程度です。

障害年金は病名ではなく、症状による日常生活や仕事への支障の程度で支給の可否や等級が決まります

ペースメーカー装着なら原則3級に認定

心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、人工弁を装着した場合、装着日から障害年金3級として申請可能です。

受給額は報酬比例部分により個人差がありますが、最低保障は月額約5.1万円(年額約62万円)です。

ただし、3級は障害厚生年金のみの等級です。初診日に国民年金のみ加入していた方は、症状が2級以上に該当する場合のみ受給できます。

通常は初診日から1年6か月後が障害認定日ですが、心臓ペースメーカー・ICD・人工弁を装着した場合には装着日が障害認定日とみなされる特例があります。

装着から5年以内なら遡って受給できる可能性もあります。

心疾患の障害年金は何級になる?

心疾患の障害年金は、症状の重さに応じて1級・2級・3級に分類されます。

その前に、等級の説明でよく出てくる「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の違いを確認しておきましょう。

障害厚生年金と障害基礎年金の違い

障害年金には2種類あり、初診日の加入状況で決まります。

  • 厚生年金に加入(会社員・公務員)→ 障害厚生年金
  • 国民年金に加入(自営業・学生・無職)→ 障害基礎年金

では、この2つは具体的にどう違うのでしょうか。等級と受給額で比較してみましょう。

  障害厚生年金 障害基礎年金
等級 1級・2級・3級 1級・2級のみ
受給額 月額5.1〜15万円程度 (加入期間により変動) 月額6.9〜8.6万円 (固定額)

障害基礎年金は定額で、毎年度改定されます。

障害厚生年金は報酬比例のため個人差がありますが、3級には最低保障が設けられており、年額約62万円(月額約5.1万円)が下限となります。

重要なポイントは、現在の職業ではなく「初診日時点の加入状況」で決まることです。

現在会社員でも、初診日に国民年金のみだった場合は障害基礎年金となり、3級では支給されません。

よく混同されがちですが、障害者手帳がなくても障害年金は申請できます。それぞれ独立した制度で、審査基準も窓口も異なります。

1級:安静時でも息切れや動悸がある重篤な状態

障害年金1級に該当するのは、常時他人の介助がなければ身の回りのことができないような重篤な状態です。

例えばベッドから起き上がるのも困難で、食事や着替え・トイレといった身の回りの動作も家族など他人の介助なしにはできません。

医学的にはNYHA心機能分類のクラスIV(安静時にも心不全症状が出現する状態)に相当します。

2級:軽い動作で息切れや動悸が出て生活に制限

障害年金2級は、必ずしも常時の介助が必要ではないものの、日常生活に著しい制限を受ける程度の障害です。

例えば階段を数段上っただけで息切れし、平地を数十メートル歩いただけでも動悸や強い疲労感が出るため、自宅内の移動や軽い家事でも休み休みでなければできません。

医学面ではNYHA心機能分類のクラスIII(わずかな日常動作でも症状が出現する段階)に該当するケースが多いです。

3級:日常生活はできるが仕事に大きな制限

障害年金3級は、労働に著しい制限を受ける程度の障害がある状態と定義されています。

フルタイムで働くことが難しく、やむを得ず時短勤務や軽作業への配置転換をしているケースもあります。

3級相当の心機能は、NYHA分類ではクラスII〜IIIにあたります。また、ペースメーカー・ICD・人工弁を装着した場合は原則3級に認定されます。

※国民年金のみの方は2級以上が必要となります。

受給するために必要な3つのステップ

心疾患が対象であること、等級の基準が分かったところで、実際に受給するための具体的なステップを見ていきましょう。

1. まずは受給条件を満たしているか確認しましょう

障害年金を受給するには、3つの条件を満たす必要があります。

1つ目は初診日要件です。

該当する心疾患について初めて医師の診察を受けた日(初診日)が特定でき、その初診日に公的年金に加入していることが必要です。

2つ目は保険料納付要件です。

初診日の前日までに、加入期間の2/3以上の保険料を納付(免除含む)していることが原則です。

ただし特例として、初診日が2026年3月31日までの場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たします。

3つ目は障害状態要件です。

医師の診断書により、障害年金の等級(1〜3級)に該当する程度の障害の状態にあると認められることが必要です。

1つでも不安があれば専門家に相談することをお勧めします。

2. 診断書には心機能の数値を詳しく書いてもらいましょう

心疾患で障害年金を申請する際には「循環器疾患の障害用診断書」という専用の診断書を医師に作成してもらいます。

この診断書で特に重視されるのが、以下の医学的指標です。

左室駆出率(LVEF)は、心臓のポンプ機能を数値化した指標です。正常は50%以上で、これが低下している(例えば40%以下)と心機能障害の客観的根拠になります。

NYHA分類(心機能の重症度分類)は、心不全の重症度をI度〜IV度の4段階で評価する国際的基準です。日常生活でどの程度症状が出るかを示し、等級判断に用いられます。

3. 日常生活の困りごとを具体的に伝えましょう

数値だけでなく、日常生活にどんな支障があるかを具体的に伝えることも重要です。

診断書を書いてもらう際には、「できないこと」を具体的に記載してもらうことが大切です。

  • 階段の上り下り:「エレベーターがないと無理」「数段で息切れ」
  • 歩行:「数十メートルで動悸」「立ち止まって休憩が必要」
  • 家事:「掃除機をかけると息が上がる」「洗濯物を干すのも一苦労」
  • 仕事:「フルタイムは無理」「配置転換された」「通勤だけで疲れる」

診察時間は短いので、事前にメモを作成して渡すのが確実です。

つらい手続きは専門家に任せてください

「自分でできるか不安」「体調が悪くて書類作成が負担」という方は、社労士に依頼するのも一つの方法です。

私たち社会保険労務士法人きんかは、心疾患のケースを含め、多くの障害年金申請をサポートしてきました。

年金事務所での10年以上の実務経験を持つスタッフが在籍しており、審査のポイントを熟知しています。

申請後の受給率99%という高い実績を持ち、完全成功報酬型のため、受給が決まってからの支払いで初期費用はかかりません。

また、弁護士資格保有者も在籍しているため、不服申立てなどの対応も可能です。

よくある質問:心疾患の障害年金について

心疾患の障害年金について、よくある質問にお答えします。

※実際の認定は、診断書の内容や個別の生活状況を踏まえて判断されます。

Q1:「安静にしていれば問題ない」と言われていますが、対象になりますか?

A:はい、対象になる可能性があります。

「安静にしていれば問題ない」ということは、逆に言えば「動くと支障がある」ということです。

階段の上り下りで息切れする、家事をすると動悸が激しい、通勤だけで疲れるなど、日常生活や仕事で動く必要がある場面で制限があれば、障害年金の対象となる可能性があります。

重要なのは「安静時の状態」ではなく、「日常生活や労働でどれだけ支障があるか」です。医師に日常での困りごとを具体的に伝えることが大切です。

Q2:心臓の数値が改善した場合、障害年金は止まりますか?

A:数値が改善しても、すぐに止まるわけではありません。

数値だけでなく、日常生活や労働への支障が総合的に評価されます。

定期的な更新審査(1〜5年ごと)で、数値改善と実生活の回復が確認されれば、等級が下がったり支給が停止される可能性はあります。ただし、数値が改善しても症状が残っていれば継続受給できるケースもあります。

Q3:ペースメーカー・ICD・人工弁を装着していれば、必ず障害年金はもらえますか?

A:障害認定基準上は原則として3級に該当します。

ただし、初診日要件や保険料納付要件を満たしていなければ支給されません。

また、障害年金の3級は障害厚生年金にのみ設けられている等級です。

そのため、初診日に国民年金のみ加入していた方は、その後に厚生年金へ切り替わっていても、3級の対象にはなりません。

もっとも、国民年金のみ加入していた方であっても、日常生活に著しい制限がある場合は、2級として認定される可能性があります。

Q4:心疾患で体調の良い日と悪い日の差が大きい場合、どのように評価されますか?

A:日常的・平均的な状態で評価されます。

体調の波がある場合は、最も悪い日ではなく、日常的に続いている平均的な状態で判断されます。

「良い日は普通に動けるが、悪い日は起き上がるのも困難」など、変動の様子を診断書や申立書に具体的に記載することが重要です。

日々の記録をつけて、平均的な状態を正確に伝えることが大切です。

Q5:心疾患が悪化して入退院を繰り返すようになった場合、障害年金の等級は変わりますか?

A:はい、状態悪化により等級が上がる可能性があります。

入退院を繰り返すほど状態が悪化した場合は「額改定請求」を行うことで、等級を上げることができます。

ただし、前回の申請や診断書作成から1年以上経過している必要があります。

入退院の記録、悪化した症状、日常生活への影響を医師に記載してもらうことが重要です。

まとめ:心疾患でも諦めずに、障害年金の受給を検討してください

心疾患でも障害年金は受給できます。

この記事のポイント
  • 心疾患は障害年金の対象(心不全、心筋梗塞、狭心症、弁膜症など)
  • ペースメーカー・ICD装着者は原則3級、装着日から申請可能
  • 受給には3つの条件が必要(初診日・納付要件・障害状態要件)
  • 審査では「できないこと」を具体的に伝えることが大切
  • 働きながらでも受給できる可能性

心不全、心筋梗塞、狭心症、弁膜症、先天性心疾患など、さまざまな心疾患が障害年金の対象となります。

受給するためには、初診日・納付要件・障害状態要件の3つの条件を満たす必要があり、審査では日常生活や労働への支障の程度が重視されます。

私たち社会保険労務士法人きんかでは、初回相談無料、申請後の受給率99%という高い実績を持ち、心疾患のケースも含め、幅広いケースで障害年金の受給をサポートしています。

年金事務所での10年以上の実務経験を持つ専門スタッフが、初診日の調査から書類作成、申請まで一貫してサポートします。

完全成功報酬型で、受給が決まってからの支払いなので安心です。

心疾患で生活が困難になっている方は、諦めずにまず一度ご相談ください。

あなたの状況をお聞かせいただき、受給の可能性を一緒に確認しましょう。

ご相談は無料です。

この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                               岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

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