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ADHDでも障害年金はもらえる?働いていても受給できる条件を社労士が解説

「働いているから」「手帳がないから」「大人になってから診断されたから」——そんな理由で、障害年金を諦めていませんか。

結論から言うと、ADHDの方でも条件を満たせば障害年金は受給できます。

働いていても、手帳がなくても、大人になってから診断されても、受給できる可能性があります。

この記事では、ADHDの方が「自分は対象外だろう」と思い込みがちな3つの誤解を解き、受給のための具体的な条件とポイントを解説します。

この記事でわかること
  • ADHDが障害年金の認定対象である根拠
  • 「働いている」「手帳がない」「大人診断」でも受給できる理由
  • 2級・3級の認定基準とADHDの具体的な状態像
  • 働きながら受給するための4つのポイント

※本記事は、精神疾患・発達障害の申請実績が豊富な社会保険労務士法人きんか代表社員 西田が解説します。

この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                              
岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

ADHDでも障害年金は受給できる?結論と3つの要件

結論からお伝えすると、ADHDは障害年金の認定対象です

「発達障害だから対象外」「精神疾患じゃないから無理」ということはありません。

ここでは、その根拠と受給に必要な要件の概要を説明します。

ADHDは国の認定基準に明確に含まれている

障害年金は「病名」ではなく「日常生活や就労への支障の程度」で判断される制度です。

ADHDという診断名だから受給できないということはありません。

症状が日常生活や仕事に大きな制限を及ぼしていれば対象になります

法律上、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害」と定義されています。

障害年金の認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)に明確に含まれているのです。

「見えない障害だから認められない」「IQが平均的だから無理」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

けれども、それは誤解です。

知的障害を伴わないADHDであっても、日常生活や社会生活に大きな支障があれば、障害年金の対象になります。

障害年金を受給するための3つの要件とは

障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • ①初診日要件:ADHDで初めて医師の診察を受けた日が特定できること
  • ②保険料納付要件:初診日の前日までに年金保険料を納めていること
  • ③障害状態要件:障害の状態が認定基準に該当していること

ADHDの場合、特に「初診日がいつになるか」と「働いていても認められるか」が重要なポイントになります。

次のセクションで詳しく説明しますね。

「自分は無理」と諦めていませんか?よくある3つの誤解

ADHDの方から「働いているから無理だと思っていた」「手帳がないからダメだと思っていた」という声をよく聞きます。

けれども、それは誤解です。

ここでは、多くの方が勘違いしている3つのポイントを解説します。

働いていても受給できる——「配慮を受けて働いている」なら対象に

「働いている=もらえない」は、最も多い誤解です。

障害年金は「働けているかどうか」ではなく「どのような状態で働いているか」で判断されます。

就労中であっても、大きな配慮を受けながらなんとか働いている状態であれば、障害年金の対象になり得ます。

たとえば、こんな状態であれば受給の可能性があります。

  • 職場で多くの配慮を受けてようやく働けている
  • ミスが多く、周囲がカバーしてくれている
  • 業務内容が制限されている(複雑な作業は任されない、電話対応を免除されているなど)

特に障害厚生年金3級は「労働に著しい制限がある」状態が対象です。

フルタイム勤務でも認められるケースがあります。

平成28年にガイドラインが策定されて以降、「就労していても2級に認定されるケース」が増えているという報告もあります。

働いていること自体を理由に、直ちに不支給となるわけではありません。

ADHDの方は「なんとか働けてしまう」ことが多いですよね。

けれども、それは周囲の配慮や本人の過剰な努力のおかげかもしれません。

「働けている」のではなく「働かせてもらっている」状態なら、受給を検討する価値があります

具体的な伝え方については、後述の「働きながら受給するためのポイント」で詳しく解説します。

大人になってから診断されても申請できる

ADHDは先天性の障害ですが、成人後になって初めて診断される方も珍しくありません。

障害年金では「初診日」(その障害について初めて医療機関を受診した日)を特定する必要があります。

ADHDの場合、初診日は「ADHDの症状で初めて医師の診察を受けた日」です。

子供の頃に受診歴がなければ、大人になってから初めて受診した日が初診日になります

「子供の頃から症状があったはずだから、その頃の初診日を証明しないとダメ」というのは誤解です。

20歳を過ぎてから「生きづらさの原因を知りたくて受診した」「二次障害のうつ病治療の中で発達障害が判明した」というケースでも、その最初の受診日を起点として障害年金の請求ができます。

20歳以降に初診日がある場合、その時点で加入していた年金(国民年金 or 厚生年金)によって、受給できる年金の種類が決まります。

注意点:子供の頃に「発達の遅れ」などで受診していた場合、そちらが初診日になる可能性もあります。

不安な場合は専門家に相談してください。

障害者手帳がなくても申請できる

障害年金と障害者手帳は別の制度です。

連動していません。

手帳を持っていなくても、障害年金の認定基準を満たせば受給できます。

逆に、手帳を持っていても障害年金がもらえるとは限りません。

審査基準が異なるためです。

日本年金機構も「障害年金の障害等級(1〜3級)は身体障害者手帳の等級とは異なる」と明記しています。

ADHDの方は「自分は障害者ではない」という意識から、手帳を取得していないケースが多いですよね。

けれども、手帳の有無は障害年金の審査に直接影響しません

障害年金の審査で必要なのは、医師の診断書による障害の状態の証明です。

手帳がなくても、申請を検討してまったく問題ありません。

ADHDの障害年金はいくらもらえる?等級と金額の目安

障害年金を検討する上で、最も気になるのが「実際にいくらもらえるのか」ですよね。

ここでは、ADHDの方が該当しやすい等級の目安と、具体的な受給金額を紹介します。

2級・3級の認定基準——ADHDの具体的な状態像

障害年金には1級・2級・3級があり、ADHDの場合は2級または3級に認定されることが多いです。

2級の目安:日常生活に著しい制限がある

自分一人では身の回りのことが適切にこなせず、他者のサポートなしには日常生活を送れないレベルです。

ADHDの具体例としては、以下のような状態が該当します。

  • 片付けができず部屋がゴミ屋敷状態になってしまう
  • お金の管理ができず借金を繰り返す
  • 約束や予定を忘れて社会生活が成り立たない
  • 服薬や通院管理ができず治療も滞りがち
3級の目安:労働に著しい制限がある(障害厚生年金のみ)

日常生活動作はなんとか自立してできても、社会生活(とくに職業上)で大きな支障があり、ときどき援助や配慮が必要な程度の状態です。

ADHDの具体例としては、以下のような状態が該当します。

  • ケアレスミスが多く単純作業しか任されない
  • マルチタスクができず業務が限定されている
  • 上司の頻繁な確認がないと仕事が進まない
  • 締め切りや納期を管理できず業務に重大な支障をきたす
二次障害(うつ病・適応障害)がある場合

ADHDの方は、ストレスや生きづらさから、うつ病や適応障害などを併発する(二次障害)ケースが珍しくありません。

障害年金の審査では、二次障害の症状も含めて総合的に判断されます。

「ADHDだけでは認められないのでは……」と心配する必要はありません。

むしろ、併発しているうつ病などがあれば、その症状も正直に申告することが大切です。

二次障害があると日常生活への支障が大きくなり、等級が上がる可能性もあります

申請時は両方の症状を総合的に評価してもらうのがベストです。

受給金額の目安——2級で年間約83万円、3級で年間約62万円

等級 障害基礎年金(国民年金) 障害厚生年金
2級 約83.17万円/年(月約6.9万円) 基礎年金 + 報酬比例部分
3級 対象外 最低約62.38万円/年(月約5.2万円)

※金額は令和7年度の年金額に基づきます。出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

子の加算:18歳未満の子がいる場合、1人目・2人目は年間約23万9300円、3人目以降は年間7万9800円が加算されます。

障害厚生年金の場合:過去の給与によって報酬比例部分が変わるため、2級で年間120〜150万円になることもあります

初診日が「国民年金加入中」か「厚生年金加入中」かで、受給額が大きく変わります。

ご自身の状況を確認してみてください。

ADHDで働きながら障害年金を受給するための4つのポイント

「働いていても受給できる」とはいえ、何も対策せずに申請しても認められるわけではありません。

働きながら受給を実現するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

職場での「配慮」を具体的に整理する

「働けている」という事実だけでなく、「どのような配慮を受けて働けているか」が審査のポイントです。

整理すべき配慮の例を挙げます。

  • 業務内容の制限:複雑な作業は任されない、電話対応を免除されているなど
  • 勤務時間の配慮:短時間勤務、残業免除、休憩を多めに取れるなど
  • 周囲のサポート:上司の頻繁な確認、同僚のフォロー、ミスのカバーなど
  • コミュニケーション方法の配慮:指示はメールで、口頭指示は避けるなど

これらを「病歴・就労状況等申立書」に具体的に記載します。

「配慮がなければ働けない」という状態を、客観的に伝えることが大切です。

医師に日常の困りごとを正確に伝える

診断書は主治医が作成する最重要書類です。

短い診察時間では、医師は「働けている」という事実しか把握していないことが多いですよね。

そのため、以下のことを医師に伝えることが大切です。

  • 職場でどのような配慮を受けているか
  • 配慮がなければ働けない状態であること
  • 仕事でどのようなミスやトラブルがあるか
  • 帰宅後や休日はどのような状態か(疲弊して何もできない、など)
  • 日常生活での困りごと(片付け、金銭管理、人間関係など)

メモを作成して診察時に渡すと医師にも伝わりやすくなるのでおすすめです。

ADHDの方は口頭で伝えるのが苦手なことも多いので、書面で伝えるのが確実です。

診断書には「金銭管理ができず一人暮らしが困難」「指示がないと身辺の衛生保持ができない」「職場で周囲の声かけがなければ業務が遂行できない」など、日常生活・職場での具体的なエピソードを挙げてもらうと説得力が増します

診断書と申立書の内容を一致させる

診断書(医師作成)と申立書(本人作成)の内容に矛盾があると、審査で疑義が生じます。

たとえば、診断書では「日常生活に支障あり」と書かれているのに、申立書では「一人で何でもできる」と書いてあると、どちらが本当なのかわからなくなりますよね。

申立書では、できるだけ具体的な”困りごと”のエピソードを時系列に沿って書くことが大切です。

「ADHDの不注意のために重要な予定を何度も失念し職場で問題になった」「衝動買いの癖で給料日直後にお金がなくなり生活費が足りなくなる」といった具体例を挙げてください。

提出前に両方の内容を確認し、整合性をチェックしましょう

不安な場合は専門家にチェックしてもらうのが安心です。

手続きが苦手なら専門家に任せる

ADHDの特性(書類整理が苦手、期限管理が苦手、先延ばし傾向)により、申請手続き自体が大きなストレスになりやすいですよね。

無理に自分で進めようとして、ストレスで症状が悪化するリスクもあります。

社労士に依頼すれば、書類作成・医師との連携・提出まですべて代行してもらえます。

「手続きが苦手」という特性を持つADHDの方こそ、専門家を頼るのが理にかなった選択です。

完全成功報酬制の事務所なら、初期費用なしで依頼できます。

「自分は対象になる?」と思ったら、まず無料相談へ

この記事のポイント
  • ADHDは障害年金の認定対象として国の基準に明記されている
  • 働いていても「配慮を受けて働いている」状態なら受給の可能性あり
  • 手帳なし・大人診断でも申請できる
  • 2級で年間約83万円、3級で年間約62万円が目安
  • 書類作成が苦手ならADHDに理解のある社労士に依頼するのが確実

この記事では、ADHDの方が「自分は対象外」と思い込みがちな3つの誤解を解き、受給のための具体的な条件とポイントを解説しました。

社会保険労務士法人きんかは、精神疾患・発達障害の申請実績が豊富で、受給率99%です。

ADHDの方の「手続きが苦手」という特性を理解し、書類作成から提出まですべてサポートします。

受給が決まってからの後払いなので、経済的なリスクなく依頼できます。

「自分は対象になる?」と思ったら、まずは無料相談をご利用ください。

LINEや電話での相談も可能です。

ご家族からの相談も歓迎しています。

「自分は無理」と決めつけず、まず一度ご相談ください。

この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                               岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

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