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統合失調症の障害年金|いくらもらえる?2級の条件と申請方法

統合失調症を抱えていて、「働けない」「親に迷惑をかけている」と感じている方。

あるいは、統合失調症のお子さんを持つ親御さんで、「自分たちがいなくなった後、この子はどうなるのだろう」と将来を案じている方。

経済的な不安は、日々の生活に大きくのしかかります。

結論からお伝えすると、統合失調症でも障害年金を受給できます

2級に認定されれば、月額約6.9万円(年額約83万円)を受け取れます。

さらに、過去5年分を遡って請求することもできます。

「でも、初診日なんて覚えていない……」

そんなふうに感じている方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。

記憶が曖昧なケースでも、診察券やお薬手帳などを手がかりに初診日を特定し、遡及請求まで認められた例があります。

この記事では、統合失調症で障害年金を受給するための条件から、もらえる金額、申請の具体的な流れまで解説します。

この記事でわかること
  • 統合失調症は障害年金の対象であること(2級が中心)
  • 等級別の年金額と、5年遡及で受け取れる金額の目安
  • 2級に該当する可能性がある症状の具体例
  • 申請の5つのステップと、診断書作成のポイント
  • 記憶が曖昧でも初診日を特定できた実例

記事を監修しているのは、障害年金専門の社会保険労務士法人きんかです。

受給決定率99%の実績と、統合失調症案件の豊富な対応経験をもとに、あなたの疑問にお答えします。

この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                              
岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

統合失調症でも障害年金はもらえる?

「統合失調症でも障害年金をもらえるのだろうか?」

これは、申請を考え始めたとき、誰もが最初に抱く疑問だと思います。

結論からお伝えすると、統合失調症は障害年金の認定対象です。

障害年金は、病名で支給の可否が決まるわけではありません。

「日常生活や労働にどれだけ支障があるか」という状態で判断される制度なのです。

統合失調症は、厚生労働省が定めた『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』にも明記されています。

このガイドラインでは、「妄想・幻覚などの異常体験や、感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状の有無を考慮する」と記載されており、統合失調症特有の症状が審査で考慮されることが示されています。

つまり、「統合失調症だから申請できない」ということはありません。

他の病気と同じように、障害年金の対象となります。

統合失調症は2級以上に認定されるケースが多い

では、統合失調症で申請した場合、どの等級に認定されやすいのでしょうか。

障害年金の等級は、重い順に1級・2級・3級(3級は厚生年金のみ)があります。

それぞれの定義は以下のとおりです。

等級 定義
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(常時の介護が必要)
2級 日常生活が著しい制限を受ける程度(著しい援助が必要)
3級 労働が著しい制限を受ける程度(厚生年金加入者のみ対象)

※出典:国民年金法施行令 別表、厚生年金保険法施行令 別表第1

統合失調症は、幻聴や被害妄想などの陽性症状に加え、意欲の著しい低下や社会的引きこもりといった陰性症状も現れます。

そのため、日常生活への影響が大きくなりやすいのが特徴です。

厚生労働省の障害認定基準でも、「統合失調症は国民年金・厚生年金保険の障害等級に該当すると認められるものが多い」とされています。

日本年金機構の統計を見ても、精神の障害で支給決定される障害基礎年金はそのほとんどが2級です。

1級は一部のケースに限られ、3級は制度上、基礎年金には存在しません。

ですから、統合失調症で障害年金を受給する場合、2級が中心になります。

もちろん、症状が非常に重ければ1級に認定される可能性もあります。

この記事では、2級を中心に解説を進めていきます。

障害年金をもらうための「3つの条件」

障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 初診日に公的年金に加入していたこと
    統合失調症で最初に医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していたことが条件です。
  • 保険料の納付要件を満たしていること
    初診日の前日時点で、一定の保険料納付実績があることが必要です。具体的には、「初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上を納付または免除されている」か、「直近1年間に未納がない」かのどちらかを満たす必要があります。
  • 障害の状態が一定以上であること
    障害認定日(初診日から1年6か月後)に、障害等級に該当する状態であることが求められます。

これらは基本的な要件ですので、詳細は別の記事で解説しています。

条件を満たしているか分からないときは?

「自分が条件を満たしているか分からない」という方も多いと思います。

統合失調症の場合、初診日が何年も前で記憶が曖昧だったり、保険料の納付状況を把握していなかったりするケースは珍しくありません。

そんなときは、まず年金事務所や市区町村の窓口で確認するのがおすすめです。

年金事務所では、あなたの年金記録を調べてもらえます。

「窓口に行くのが難しい」「説明を聞いても分からない」という場合は、障害年金に詳しい社労士に相談するのも一つの方法です。

統合失調症の障害年金、実際にいくらもらえる?

障害年金を検討するうえで、最も気になるのが「実際にいくらもらえるのか」ではないでしょうか。

ここでは、等級別の年金額と、遡及受給(過去分をまとめて受け取る制度)について解説します。

1級なら月額約8.6万円

障害基礎年金1級の支給額は、2025年度の場合、年額1,039,625円(月額約86,635円)です。

※出典:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について

1級は「常時の介護が必要な状態」とされ、日常生活のほとんどを他者に頼らなければならない重度の障害が対象となります。

統合失調症で1級に認定されるのは、症状が非常に重く、常に誰かの見守りや介護が必要な場合に限られます。

2級なら月額約6.9万円

障害基礎年金2級の支給額は、年額831,700円(月額約69,308円)です(2025年度)。

2級は「日常生活が著しい制限を受ける状態」とされます。

一人での生活が難しく、かなりの援助が必要な場合に該当します。

統合失調症で障害年金を受給する場合、2級が最も多いパターンです。

18歳未満のお子さんがいる場合は、子の加算が上乗せされます。

加算額は以下のとおりです。

子どもの人数 加算額(年額)
1人目・2人目 各228,700円(月額約19,000円)
3人目以降 各76,200円(月額約6,300円)

たとえば、子ども2人がいる場合、年間約457,000円が加算されます。

障害基礎年金2級(約83万円)と合わせると、年間約128万円(月額約10.6万円)を受け取れる計算です。

3級なら月額約5.2万円(厚生年金のみ)

3級は、厚生年金に加入していた方のみが対象です。

国民年金には3級がありません。

障害厚生年金3級の最低保障額は、年額623,800円(月額51,983円)です(2025年度)。

3級は「労働に著しい制限を受ける状態」が対象です。

日常生活は送れるものの、フルタイムで働くことが難しい場合などが該当します。

統合失調症の場合、症状が比較的軽く、日常生活への支障が限定的なケースで3級に認定されることがあります。

ただし、多くの場合は2級以上に認定される傾向があります。

5年遡及で約400万円を一括受給できる可能性も

障害年金には、最長で5年分を遡って受給できる制度があります。

障害認定日(初診から1年6か月後)にすでに障害状態に該当していたにもかかわらず、何年も請求していなかった場合、申請すれば過去5年分の年金をまとめて受け取れます。

具体的な金額をシミュレーションしてみましょう。

障害基礎年金2級を5年分遡及した場合

  • 年額約83万円 × 5年 = 約415万円

障害厚生年金2級(年額140万円の場合)を5年分遡及した場合

  • 年額140万円 × 5年 = 約700万円

統合失調症のケースでは、発病から申請までに数年経過していることが多いため、遡及受給ができる可能性が高くなります。

ただし、遡及請求には時効があり、5年より前の分は受け取れません

「もっと早く申請していれば……」と後悔しないためにも、早めの相談・申請が大切です。

金額を左右するのは、初診日に加入していた年金制度

障害年金の金額は、初診日にどの年金制度に加入していたかで大きく変わります。

初診日の加入制度 もらえる年金
国民年金のみ 障害基礎年金(1級または2級)
厚生年金 障害基礎年金 + 障害厚生年金(1級〜3級)

厚生年金に加入していた方は、基礎年金に加えて報酬比例部分(給与に応じた上乗せ)が支給されます。

報酬比例部分は個人の給与水準や加入期間によって異なりますが、平均的な収入で長年勤務していたケースでは、年間120万〜150万円程度になることもあります。

「自分の初診日がいつで、どの年金に加入していたか」を確認することが、受給額を把握する最初の一歩です。

こんな症状があれば、2級に該当する可能性があります

「自分(家族)は2級に該当するのだろうか」と気になる方も多いと思います。

ここでは、2級の認定基準と、該当する可能性がある症状の例をご紹介します。

ただし、大切なことを先にお伝えします。

等級を最終的に決めるのは年金機構の認定医です

申請者が自分で「2級だ」「3級だ」と決めるものではありません。

ここで紹介するのは、あくまで「目安」です。

「こんな症状があれば、2級に該当する可能性がありますよ」という参考としてご覧ください。

2級の認定基準とは?

障害年金2級の定義は、「日常生活が著しい制限を受けるもの、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害」です。

言い換えると、「本人だけではほとんど生活が成り立たず、かなりの援助が必要な状態」ということになります。

認定医は、医師が作成した診断書の内容をもとに判断します。

診断書には「日常生活能力の判定」という項目があり、7つの観点で日常生活の支障度が評価されます。

この評価と、総合的な「日常生活能力の程度」を組み合わせて、等級の目安が示される仕組みです。

ここで大切なのは、本人から見ると「大したことない」と思える症状でも、客観的に見ると重大な支障と評価される場合があるという点です。

統合失調症で2級に該当しやすい症状

統合失調症の代表的な症状と、それが日常生活にどう影響するかを3つのカテゴリーに分けてご紹介します。

陽性症状(幻覚・妄想など)と日常生活への影響

幻聴に悩まされている場合、常に誰かの声が聞こえて指示や嘲笑をされる感覚に陥ることがあります。

このため外出するのが恐ろしくなり、買い物や通院すら困難になるケースが多いです。

被害妄想が強い場合、家族や周囲の人が自分に危害を加えると信じ込んでしまい、人間関係が立てられなくなります。

他人の助けを拒んでしまい、生活が成り立たなくなることもあります。

こうした陽性症状により、「自宅に引きこもったまま一人では生活できない」「常に誰かの見守りがないと危険」といった状態になれば、2級に該当する可能性があります

陰性症状(意欲の低下・感情の平板化など)と日常生活への影響

統合失調症ではしばしば意欲の極端な低下が見られます。

いわゆる「何もやる気が起きない」状態で、ひどいときは身の回りのこと(洗面・入浴・着替え・食事の用意など)が全くできなくなります。

たとえば、朝起き上がれず一日中布団にくるまって過ごし、食事も家族が声をかけないと取らない、といった具合です。

感情が平坦になる陰性症状では、喜怒哀楽が乏しくなり、人との交流も避けがちになります。

買い物や役所の手続きなど、社会的な活動が自力ではできなくなります。

日常生活の基本動作すら自発的に行えない状態なら、障害等級2級に該当する可能性が高くなります。

認知機能障害(記憶力・判断力の低下など)と日常生活への影響

統合失調症では、注意力や記憶力の障害も報告されています。

  • 薬の管理ができない:飲み忘れや過剰摂取が頻繁に起こり、家族が管理しないと治療そのものが続けられない
  • 金銭管理ができない:お釣りの計算ができない、支払い期日を忘れて滞納してしまう
  • 危険察知ができない:ガスの火を消し忘れる、交通ルールを守れない

このように認知機能の障害で日常生活に著しい危険や支障が生じている場合も、2級に該当し得ます。

注意点

上記に当てはまらなくても、社会生活が送れないケースはあります。

逆に、多少当てはまっても、治療やサポート次第で日常生活が維持できている場合は2級に該当しないこともあります。

「これらの症状に心当たりがあれば、2級に該当する可能性があります」という程度に受け止めてください。

また、診断書にこれらの生活上の困難が的確に記載されることが大切です。

医師には、普段の生活で困っていることを具体的に伝えるようにしましょう。

「自分は該当するかも」と感じたら

ここまでの内容を読んで、「自分(家族)は当てはまるかもしれない」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そう感じたら、「どうせ無理」と諦める必要はありません。

障害年金の等級判断は非常に専門的です。

本人から見ると「大したことない」ように思える症状でも、客観的に見ると重大な支障と評価される場合があります。

社労士の経験では、「ご本人は『自分はまだ軽いほう』と思い込んでいたが、詳しく聞くと日常生活は著しく制限されていた」というケースもあります。

厚生労働省も「障害年金を請求することは権利であり、ためらう必要はありません」と周知しています。

等級の最終判断は年金機構の認定医が行います。

「申請してみないと結果は分からない」というのが現実です。

症状に少しでも心当たりがあれば、どうか一人で悩まないでください。

まず専門家や年金事務所に相談してみませんか。

統合失調症で障害年金を申請する流れ

「統合失調症でも受給できる」「実際にいくらもらえるか」「自分は2級に該当するか」が分かったら、次は「どう申請すればいいか」を確認しましょう。

ここでは、申請の基本的な流れと、診断書・申立書作成のポイントを解説します。

統合失調症の障害年金申請の進め方5つのステップ

障害年金の申請は、おおむね以下の5つのステップで進みます。

ステップ1:初診日の確認・証明取得

最初に、統合失調症で最初に医療機関を受診した日(初診日)を特定します。

その医療機関に「受診状況等証明書(初診日の証明書)」を作成してもらいます。

初診日がかなり昔で、病院がなくなっていたりカルテが残っていなかったりする場合は、申立書や別の資料で証明する形になります。

ステップ2:診断書の依頼・取得

現在治療中の主治医に、障害年金用の診断書を作成してもらいます。

精神の障害用の診断書様式に、症状や日常生活能力などを詳しく記載してもらいます。

発行に時間がかかることもあるので、早めに依頼するのがポイントです。

ステップ3:病歴・就労状況等申立書の作成

自分(または家族)が「病歴・就労状況等申立書」を作成します。

発病から現在に至るまでの経緯や生活状況を文章でまとめる書類です。

ステップ4:その他の必要書類の準備

年金請求書(裁定請求書)への記入、戸籍謄本や住民票の取得などを行います。

初診日が厚生年金加入中であれば、追加書類が必要になるケースもあります。

ステップ5:窓口へ請求書類を提出

必要書類がすべて揃ったら、住所地を管轄する年金事務所、または市役所の国民年金課に提出します。

郵送提出もできますが、不備があるといけないので、窓口で職員にチェックしてもらうほうが安心です。

審査と結果通知

提出された書類は年金機構で審査されます。

審査には通常3〜4か月程度かかります(案件の込み具合によっては6か月以上かかることもあります)。

審査が終わると、自宅に「年金証書」(支給が決まった場合)または「不支給決定通知」(不支給の場合)が郵送されます。

手続きが難しいと感じたら、社労士を頼るのも手です

ここまで読んで、「大変そうだな……」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

障害年金の申請は、自分で行うこともできます。

けれども、手続きは複雑で、時間もかかります。

統合失調症の場合、記憶が曖昧だったり、症状が重くて動けなかったりするケースも多いのです。

そんなときは、社労士(社会保険労務士)に依頼するという方法もあります

社労士は年金手続きの専門家です。

障害年金に詳しい社労士であれば、初診日の調査・証明の取得、医師との診断書のやり取り、申立書の作成、役所への書類提出まで、すべて対応してくれます。

社労士に依頼するメリットは、主に2つあります。

  • 手続きの代行:忙しいご家族や、ご本人が準備できない場合でも、社労士がいれば安心です。
  • 受給可能性の向上:書類の完成度が上がり、結果的に認定されやすくなる傾向があります。

「どんな社労士を選べばいいか」という点では、以下のポイントを参考にしてください。

  • 精神障害の年金実績が豊富なこと
  • 初回相談が無料かどうか
  • 料金体系が明確
  • 相談しやすい雰囲気

費用は成功報酬型が一般的で、受給できた場合にのみ報酬が発生します。

専門家に頼ることは決して甘えではありません。

確実に権利を得るための手段です。

「これは難しいな」と思ったら、一人で抱え込まず、社労士への相談を検討してみてください。

こんなケースでも、統合失調症の障害年金は申請できます

「自分のケースでは申請は無理では……?」

そんな不安を感じている方も多いと思います。

ここでは、よくある不安と、その解決方法をご紹介します。

記憶が曖昧でも、初診日は特定できます

「昔のことで初診日を覚えていない」「カルテも残っていないと言われた」

こうした理由で「申請は無理だ」と諦めてしまう方がいらっしゃいます。

けれども、初診日の証明が難しい場合でも、対策はあります

日本年金機構には「受診状況等証明書が添付できない申立書」という救済制度があります。

これを使えば、カルテがない場合でも初診日を申し立てることができます。

初診日特定に使える代替資料の例を挙げます。

  • 診察券や領収書:過去に通院していた病院の診察券や、医療費の領収書が残っていれば、初診日が記載されている場合があります。
  • お薬手帳:薬局でもらうお薬手帳に、最初に処方された精神科の薬の記録が残っていれば、初診時期の目安になります。
  • 障害者手帳の交付記録:精神障害者保健福祉手帳をすでに持っている場合、手帳の初回交付日が初診日証明のヒントになることがあります。
  • 第三者の証明:家族や当時同居していた人、職場の上司など、初診日近辺に本人の状況を知っている第三者に、証明書を書いてもらう方法です。

社労士法人きんかでも、カルテが破棄されていたケースで診察券や家族の証言を集めて初診日を確定し、申請が通った事例があります。

「記憶が曖昧だから」と諦めず、まず相談してみてください。

症状が重くても、手続きは進められます

「役所に行くのも書類を書くのも無理……」

統合失調症の陰性症状や認知機能障害により、自分では手続きを進められないケースもあります。

けれども、ご本人が動けない状態でも、障害年金の手続きは進められます

まず、障害年金の請求は代理人でも行えます。

ご本人が一度も窓口に行かなくても、委任状さえあれば家族が代わりに年金事務所で手続きを進められます。

また、社労士に依頼すれば、専門家が書類の作成から提出まで一貫して代行してくれます。

ご本人は自宅にいながら、必要な聞き取りに応じるだけで手続きが完了します。

症状が重いこと自体は、申請を諦める理由にはなりません。

むしろ症状が重い方こそ受給の可能性が高いので、周囲の協力を得てぜひ手続きを進めてください。

高齢の親御さんでも、社労士法人きんかなら負担なく進められます

統合失調症のお子さんを持つ親御さんにとって

「複雑な手続きを理解・進めるのは負担が大きい」 「自分たちも高齢で、何度も役所に行くのは難しい」

そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

社労士法人きんかでは、出張面談を行っています。

岐阜県内や愛知県内であれば、ご家族の自宅や入院先の病院までスタッフが訪問し、その場で相談・手続きを進めることができます。

また、電話やオンライン、メール、LINEといった通信手段もフル活用しています。

日中に面談時間を取れないご家族には電話で夜間に対応したり、遠方の親御さんにはZoom等で顔を合わせて説明したりと、柔軟な対応ができます。

書類の記入も分かりやすくサポートします。

社労士事務所側でできる限り代筆・代行し、ご家族には最低限の確認事項や押印だけお願いする形にするなど、手間を大幅に軽減します。

実際、統合失調症のお子さんを持つご両親からは、「もっと早く相談すればよかった。自分たちだけで悩んでいた時間がもったいなかった」という声をよくいただきます。

ご家族自身が高齢だからと遠慮する必要はありません。

専門家はそうした事情も含めてサポートします。

統合失調症の障害年金|あなたの権利を諦めないでください

この記事では、統合失調症で障害年金を受給するための条件、金額、申請の流れについて解説してきました。

この記事のポイント
  • 統合失調症は障害年金の認定対象。2級が中心
  • 2級なら月約6.9万円、5年遡及で約400万円の可能性
  • 日常生活に著しい制限があれば、2級に該当する可能性がある
  • 初診日の記憶が曖昧でも、代替資料で特定できた実績がある
  • 症状が重い方・高齢の親御さんでも、代行や出張対応で手続きできる

障害年金は、統合失調症を抱える方とそのご家族にとって、生活を支える大切な制度です。

「自分は対象になるのだろうか」「親亡き後、この子は大丈夫だろうか」

そんな不安を抱えているなら、どうか一人で悩まないでください。

社会保険労務士法人きんかは、岐阜県を中心に障害年金の申請サポートを専門に行っています。

統合失調症など精神疾患の支援実績が豊富で、受給決定率は99%を誇ります。

  • 初診日の記憶が曖昧なケースでも、診察券や第三者証言などで初診日を特定し、遡及請求まで成功させた実績があります
  • 岐阜市・名古屋市にオフィスがあり、東海地域は対面での出張相談に対応
  • 遠方の方には電話・メール・LINE・オンライン会議で柔軟にサポート
  • 料金は初回相談無料・着手金0円、受給できた場合のみ成功報酬をいただく明瞭な体系

障害年金を受け取ることは、あなたの正当な権利です。

まずはあなたの今のお気持ちやお悩みを、私たちに聞かせてください。

無理な勧誘や費用の心配はありません。

私たちきんかが、あなたとご家族の生活を立て直すお手伝いをいたします。

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【保有資格】特定社会保険労務士                               岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

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