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発達障害で仕事が続かないあなたへ。障害年金という選択肢、諦めていませんか?

「また仕事を辞めてしまった…」

「周りは普通にできているのに、自分だけできない」

決して怠けているわけでも、努力していないわけでもないのに、なぜかうまくいかない。そして気づけば、自分を責める日々…。

でも、あなたのその困難さは、決して「甘え」でも「努力不足」でもありません。発達障害という特性によるものであり、そしてそれは、障害年金の対象になる可能性があるのです。

「知的障害がないから無理」「大人になってから診断されたけど、今からでも間に合う?」そう思われた方もいらっしゃるでしょう。答えは「諦める必要はありません」です。

この記事では、発達障害の方が障害年金を申請する際の重要なポイントを、障害年金を専門とする社会保険労務士が、できるだけ分かりやすく解説します。

あなたの生きづらさを経済的にサポートする制度があることを、まずは知っていただけたら嬉しいです。

この記事でわかること
  • 知的障害がなくても発達障害で障害年金を受給できる条件
  • 発達障害の申請で最も重要な「初診日」の考え方と特定方法
  • 審査で重視される「生きづらさ」の具体的な伝え方
  • 専門家と一緒に進めることで得られるメリット
この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                              
岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

まず知ってほしいこと。発達障害も障害年金の対象です

「発達障害で障害年金なんて、もらえるわけない」

もしそう思っているなら、それは誤解です。発達障害も、れっきとした障害年金の対象なのです。

知的障害の有無は関係ありません

「IQは平均的だから」「知的障害はないって言われたから」という理由で、障害年金を諦める必要はまったくありません。

いわゆる「大人の発達障害」と呼ばれる、知的障害を伴わないASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)の方でも、

日常生活や社会生活に大きな支障がある場合は、障害年金の対象となります。

大切なのは「診断名」ではなく、実際にどれだけ生活に困難を抱えているかという点です。

仕事が長続きしない、対人関係でトラブルが絶えない、日常的な金銭管理や家事ができない…そうした具体的な困難さが、審査で重視されるのです。

うつ病などの「二次障害」も考慮されます

発達障害の特性によるストレスや失敗体験の積み重ねから、うつ病や適応障害、不安障害などの「二次障害」を併発されている方は少なくありません。

実は、この二次障害の症状も含めて、総合的に障害の状態が判断されるのです。

「発達障害だけじゃ認められないかも」と不安に思う必要はありません。

むしろ、うつ病で動けなくなっている状態や、不安で外出できない状態なども、正直に伝えることが大切です。あなたが抱えている困難さのすべてが、審査の対象になるのですから。

最初に確認する「3つの基本条件」

障害年金を受給するには、どんな障害でも共通する3つの基本条件があります。

  1. 初診日要件:障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関を受診した日(初診日)が特定できること
  2. 保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定期間以上、年金保険料を納めていること
  3. 障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点で、一定の障害状態にあること

一見難しそうに見えますが、ご安心ください。一つずつ丁寧に確認していけば大丈夫です。

ただし、発達障害の場合、①の「初診日」には少し特徴があります。次のセクションで詳しく見ていきましょう。

発達障害で一番の壁。「初診日」はいつになる?

発達障害の申請で、多くの方が最初につまずくのが、この「初診日」の特定です。

「生まれつきの障害」なのに「初めて病院に行った日」?

「発達障害って生まれつきのものでしょ?それなのに初診日なんてあるの?」

これは本当によくいただく質問です。確かに発達障害は先天的な特性ですから、「いつから障害があったか」という意味では、生まれた時からということになります。

しかし、障害年金の制度上は、「その障害について、初めて医師の診察を受けた日」を初診日として扱います。これは制度のルールなので、生まれつきの障害であっても、初診日を特定する必要があるのです。

あなたの初診日は、このどれかに当てはまるかもしれません

発達障害の場合、初診日は以下のいずれかのパターンになることが多いです。

パターン①:発達障害の特性で初めて病院を受診した日

「仕事でミスが多くて、上司に勧められて受診した」「コミュニケーションの困難さを相談したくて心療内科へ行った」など、発達障害の特性そのもので初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

パターン②:二次障害で初めて病院を受診した日

「うつ病になって精神科を受診したら、その後発達障害だと分かった」というケースも多いですよね。この場合、うつ病で初めて受診した日が初診日となります。なぜなら、うつ病は発達障害の特性から生じた二次障害であり、根本的な原因は同じだからです。

パターン③:20歳より前に受診していた場合

子どもの頃に「落ち着きがない」「集団行動が苦手」といった理由で、小児科や児童精神科を受診したことがある方もいらっしゃるでしょう。

この場合、その受診日が20歳の誕生日より前であれば、「20歳前傷病」という扱いになります。

「20歳前傷病」なら、保険料を納めていなくても大丈夫

20歳の誕生日の前日までに初診日がある場合、「20歳前傷病」として扱われます。

この場合の大きなメリットは、保険料納付要件が問われないという点です。

通常、障害年金を受給するには、初診日の前日時点で一定期間の保険料を納めている必要があります。

しかし20歳前傷病の場合は、そもそも国民年金に加入する前の期間ですから、保険料を納めていなくても申請できるのです。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、一定以上の収入がある場合は支給が停止されることがあります。それでも、申請する価値は十分にあります。

あなたの「生きづらさ」、どう伝える?審査で重視される3つのポイント

初診日が特定できたら、次は「障害状態」を証明する段階です。

発達障害の場合、外見からは分かりにくく、「どれだけ困っているか」を言葉で表現するのが難しいという特徴があります。

だからこそ、診断書や病歴・就労状況等申立書で、具体的なエピソードを交えて伝えることが非常に重要になります。

ポイント①:コミュニケーションや対人関係の困難さ

ASD(自閉スペクトラム症)の特性がある方は、対人関係での困難さを具体的に伝えることが大切です。

例えば:

  • 「上司の指示の意図が理解できず、何度も聞き返して怒られた」
  • 「冗談を真に受けてしまい、周囲から避けられるようになった」
  • 「暗黙のルールが分からず、職場で孤立してしまった」
  • 「電話対応で相手の意図を汲み取れず、トラブルになった」

こうした具体的なエピソードがあれば、「空気が読めない」という抽象的な表現よりも、審査員に実態が伝わりやすくなります。

ポイント②:不注意・多動・衝動性による仕事での支障

ADHD(注意欠如・多動症)の特性がある方は、仕事の遂行能力への影響を具体的に示すことが重要です。

例えば:

  • 「書類のチェックミスが多発し、何度も取引先に謝罪に行った」
  • 「納期を忘れてしまい、プロジェクトに大きな迷惑をかけた」
  • 「会議中にじっとしていられず、途中で席を立ってしまう」
  • 「優先順位がつけられず、締切に間に合わせられない」
  • 「衝動的に決断してしまい、仕事で大きな失敗をした」

こうした「不注意」「多動性」「衝動性」の特性が、実際の仕事にどれだけ支障をきたしているかを、具体的な事例とともに記述することで、説得力が増します。

ポイント③:日常生活での「見えない困難さ」

障害年金の審査では、仕事だけでなく、日常生活での困難さも重要な判断材料になります。

例えば:

  • 「給料が入ると衝動買いしてしまい、家賃が払えなくなる」
  • 「部屋の片付けが極端にできず、ゴミ屋敷のようになっている」
  • 「入浴や歯磨きなど、基本的なセルフケアが続けられない」
  • 「料理や買い物などの家事が計画的にできず、食生活が乱れている」
  • 「予定を忘れてしまい、大切な約束を何度も破ってしまう」

こうした日常生活での具体的な困難さは、「普通に生活できているように見える」発達障害の方の実態を伝える上で、とても重要な情報になります。

申請を考え始めたあなたへ。専門家と一緒に進めませんか

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

「自分も該当するかもしれない」「申請してみようかな」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

なぜ発達障害の申請は、専門家のサポートが有効なのか

発達障害の特性として、「自分の困難さを客観視するのが苦手」という点があります。

長年抱えてきた生きづらさは、あなたにとって「当たり前」になっているかもしれません。

「みんなこれくらいは我慢しているはず」「自分だけが特別大変なわけじゃない」と思ってしまうのです。

でも、あなたが「普通」だと思っている困難さは、実は相当大変なことかもしれません。

障害年金を専門とする社会保険労務士は、数多くの発達障害の方の申請をサポートしてきた経験から、あなたの抱える困難さを客観的に評価し、審査に伝わる形で言語化するお手伝いができます。

  • 初診日の特定や証明の取り方のアドバイス
  • 診断書の依頼時に医師に伝えるべきポイントの整理
  • 病歴・就労状況等申立書の効果的な書き方のサポート
  • 不支給になった場合の審査請求の対応

こうしたサポートを受けることで、認定の可能性を高めることができます。

よくある疑問にお答えします(Q&A)

Q:働きながらでも申請できますか?

A:はい、可能です。「働いているから障害年金は無理」ということはありません。たとえ働いていても、大きな配慮を受けながら何とか働いている状態であったり、就労に著しい制限がある場合は、障害年金の対象となります。

Q:申請に必要な書類は何ですか?

A:主に以下の書類が必要です。

  • 診断書(精神の障害用)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書(初診日を証明するため)
  • 年金手帳や基礎年金番号が分かるもの
  • 戸籍謄本、住民票など

専門家に依頼すれば、必要書類の収集もサポートしてもらえます。

Q:申請から受給まで、どのくらいかかりますか?

A:書類提出から審査結果が出るまで、通常3〜4ヶ月程度かかります。ただし、初診日の証明に時間がかかる場合などは、もう少し長くなることもあります。

あなたの「頑張り」を、私たちが形にします

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。

あなたがこれまで抱えてきた生きづらさは、決して「怠け」でも「努力不足」でもありません。

発達障害という特性と向き合いながら、必死に社会で生きてこられたあなたの頑張りを、私たちは知っています。

障害年金は、あなたがあなたらしく生きていくための「お守り」のようなものです。

経済的な不安が少しでも軽くなることで、自分に合った働き方を選んだり、必要な治療を受けたり、少しだけ心にゆとりを持って生活できるかもしれません。

「相談するのはハードルが高い」と感じるかもしれません。でも、まずはあなたの状況を聞かせていただくだけでも構いません。あなたの困難さに寄り添い、一緒に最善の方法を考えていきます。

一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。あなたの一歩を、私たちが全力でサポートします。

この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                               岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

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