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うつ病でも障害年金は受け取れます|受給条件と申請方法を専門家が優しく解説

うつ病で働けなくて、生活や将来のことを考えると、胸が苦しくなる…。

朝、起き上がることさえつらい日もあって、このままでは生活費も底をついてしまう…。

障害年金という制度があるのは知っているけれど、「うつ病の自分なんかが対象になるんだろうか」「身体の障害じゃないのにもらえるの?」と、不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

安心してください。うつ病などの精神疾患も、障害年金の対象です。

この記事では、難しい法律の話は抜きにして、「私はもらえる可能性があるのかな?」ということを、一つずつ一緒に確認していきましょう。今はつらい状況かもしれませんが、あなたの不安が少しでも軽くなれば幸いです。

この記事でわかること
  • うつ病で障害年金をもらうための3つの条件
  • 等級の目安と、実際にもらえる金額のイメージ
  • 申請の流れと、一番大切な書類について
  • 一人で悩まず、専門家に相談するメリット
この記事を書いた人
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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                              
岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

障害年金を受け取るためには、主に3つの条件をクリアする必要があります。

まずはここから。障害年金をもらうための「3つの条件」を確認しましょう。

「条件」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、一つずつ見ていけば大丈夫。ご自身の状況に当てはめながら、チェックしてみてください。

チェック1:うつ病で『初めて』病院に行ったのはいつですか?

障害年金では、「初診日」という日が、とても大切になります。

初診日というのは、うつ病に関して、初めて病院やクリニックを受診した日のことです。 今通っている病院ではなく、一番最初にかかった病院の日付を指します。

なぜ大切かというと、この初診日の時点で、国民年金や厚生年金に加入していたかどうかが、受給の条件になるからです。

例えば:

  • 会社員として働いていた時期に、初めて心療内科を受診した → 厚生年金に加入していた
  • 自営業やアルバイトの時期に受診した → 国民年金に加入していた

このように、何らかの年金制度に加入している時期に初診日があることが、まず一つ目の条件です。

チェック2:それまで、年金の保険料をちゃんと払っていましたか?

二つ目の条件は、「初診日までの間に、年金の保険料をきちんと納めていたか」というものです。

具体的には、初診日のある月の前々月までの期間のうち、保険料を納めた期間(または免除された期間)が、3分の2以上あることが必要です。

ただし、もう一つ別の基準もあります。 初診日が65歳未満で、かつ初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、条件をクリアできることになっています。

「そんなの覚えてない…」と思われるかもしれませんが、実は、ほとんどの方はこの条件をクリアしていることが多いです

会社員の方であれば、給与から自動的に厚生年金保険料が引かれているので、心配いりません。

チェック3:今、日常生活でどんなことに困っていますか?

三つ目、そして最も大切な条件が、「障害の状態にあるかどうか」です。

うつ病の症状によって、日常生活や仕事に、どれくらい支障が出ているか。 これが、障害年金を受け取れるかどうかの、一番重要なポイントになります。

例えば:

  • 一人で外出するのが怖くて、買い物にも行けない
  • 食事の準備ができず、栄養のあるものを食べられていない
  • 人と話すのがつらくて、誰にも会いたくない
  • 仕事に行こうとすると、動悸や吐き気がして続かない

こうした「困りごと」がどれくらいあるか、それがどれくらい長く続いているか。 それによって、受給の可能性や等級が決まってきます。


この3つの条件、クリアできそうでしょうか?

もし「当てはまるかも」と思われたら、ぜひ次のセクションも読み進めてみてください。

あなたの「困りごと」はどのくらい? うつ病の等級と金額の話

障害年金には「等級」というものがあります。

「等級って、病名で決まるの?」と思われるかもしれませんが、実は違います。

大切なのは、診断名ではなく、「今、あなたがどれだけ日常生活で困っているか」という実態なのです。

等級を決めるのは、あなたの「日常生活のリアルな状況」です。

障害年金の審査では、主治医が書く診断書が重要な資料になります。

でも、診断書の中で最も重視されるのは、病名そのものではありません。

「食事や入浴は一人でできるか」「外出や買い物はできるか」「人との交流はあるか」といった、日々の生活の実態が詳しく書かれている部分です。

つまり、「うつ病だから○級」という単純な決まり方ではなく、 「うつ病の症状によって、こんなことができなくなって、こんな助けが必要になっている」という状況で判断されるのです。

では、具体的にどんな状況だと、どの等級になる可能性があるのでしょうか。

【2級の目安】

障害基礎年金2級や障害厚生年金2級は、「日常生活に著しい制限がある状態」が目安です。

例えば:

  • 食事の準備や片付けがほとんどできず、家族の助けや宅配弁当に頼っている
  • 一人で外出するのが不安で、誰かに付き添ってもらわないと病院にも行けない
  • お風呂に入る気力が湧かず、何日も入れないことがある
  • 他人と話すことがとてもつらく、電話にも出られない
  • 昼夜逆転していて、朝起きることがほとんどできない
  • 働くことは到底できない状態が続いている

このように、日常生活の基本的なことを一人でこなすのが難しく、誰かのサポートが必要な状態です。

【3級の目安】

障害厚生年金3級(※国民年金には3級はありません)は、「労働に著しい制限がある状態」が目安です。

例えば:

  • 身の回りのことは、調子のいい日なら何とかできる
  • でも、仕事に行こうとすると症状が悪化して、続けることができない
  • 通勤や職場での人間関係が大きな負担になる
  • フルタイムでの就労は難しく、短時間や軽作業でないと続かない

つまり、日常生活はある程度送れているけれど、仕事をするとなると大きな支障が出る、という状態です。

もし受給できたら、いくらくらい?(金額の目安)

「実際、どれくらいもらえるの?」というのも、気になるところですよね。

金額は、等級や加入していた年金の種類、加入期間などによって変わりますが、おおよその目安をお伝えします。

【障害基礎年金】(国民年金加入中が初診日の場合)
  • 1級:月額 約8.6万円
  • 2級:月額 約6.9万円

さらに、お子さんがいる場合は、「子の加算」という上乗せがあります。

【障害厚生年金】(厚生年金加入中が初診日の場合)
  • 1級・2級:障害基礎年金 + 障害厚生年金(報酬比例部分)
  • 3級:障害厚生年金のみ(最低保障額:月額 約5.2万円)

厚生年金の場合、これまでのお給料や加入期間によって金額が変わるので、人それぞれ異なります。 配偶者がいる場合には「配偶者加給年金」という加算がつくこともあります。

毎月、数万円でも安定した収入があれば、 心の余裕が少し生まれて、治療に専念できる環境が整いますね。

申請はどう進める?全体の流れと「一番大事な書類」の話

「障害年金、もらえるかもしれない」と思っても、 「手続きが複雑そうで、何から始めたらいいのか…」と不安になりますよね。

ここでは、申請までの大まかな流れをご説明します。

申請までの簡単5ステップ

障害年金の申請は、おおむね次のような流れで進みます。

  1. 年金事務所(または年金相談センター)に相談する。 まずは、お近くの年金事務所で、「障害年金の相談をしたい」と伝えてください。
    どんな書類が必要か、初診日の確認方法などを教えてもらえます。
  2. 初診日を証明する書類をもらう。 最初にかかった病院に、「受診状況等証明書」という書類を書いてもらいます。
    カルテが残っていない場合でも、他の方法で証明できることもあるので、諦めずに相談してみてください。
  3. 主治医に診断書を書いてもらう。 現在通院している病院で、障害年金用の診断書を書いてもらいます。
    「精神の障害用」という専用の様式があります。
  4. 自分で「今までのこと、今の困りごと」を書く。 ここが一番大変かもしれません。
    「病歴・就労状況等申立書」という書類に、発病から現在までの経過や、日常生活の困りごとを、自分で書く必要があります。
  5. すべての書類を年金事務所に提出する。 必要な書類がすべて揃ったら、年金事務所に提出します。
    その後、審査が行われ、数ヶ月後に結果が通知されます。

一番大事な書類:「病歴・就労状況等申立書」って何?

先ほどの「4」で出てきた、「病歴・就労状況等申立書」。 これが、実は障害年金の審査において、とても重要な書類なのです。

診断書は、主治医が専門的な視点から書いてくれますが、 限られたスペースの中では、あなたの本当のつらさや、日々の困りごとのすべてを伝えきれないこともあります。

そこで、この「病歴・就労状況等申立書」が、 診断書では伝えきれない「あなたの声」を、審査する人に直接届けるための、唯一の書類になります。

具体的には:

  • いつ、どんなきっかけで症状が出始めたのか
  • どんな治療を受けてきたか
  • 仕事や日常生活で、どんな困りごとがあったか、今もあるか
  • 家族や周囲の人に、どんなサポートをしてもらっているか

こうしたことを、時系列に沿って、できるだけ詳しく書いていきます。

ただ、正直にお伝えすると、 体調が悪い中、過去を振り返りながら、これを一人で書くのは、本当に大変な作業です。

思い出すこと自体がつらいこともあるでしょうし、 何をどう書けばいいのか、わからなくなってしまうこともあると思います。

そんな時は、無理をせず、専門家に頼ることも一つの選択肢です。

もう一人で頑張らなくて大丈夫。不安な時は、専門家を頼ってください

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

「自分にも可能性があるかもしれない」と、少しでも希望を感じていただけたでしょうか。

でも同時に、「こんなに複雑な手続き、今の自分にできるだろうか…」と、 不安になった方もいらっしゃるかもしれません。

そんな時は、どうか一人で抱え込まないでください。

よくある心配ごと(Q&A)

申請を考える時、皆さんからよくいただくご質問にお答えします。

Q.少しでも働いていたら、申請できないのでは?

A.いいえ、そんなことはありません。 働きながらでも、症状によって仕事に大きな制限があれば、受給できる可能性があります。

特に、障害厚生年金3級は、労働に制限がある方が対象です。

Q.一度、審査で不支給になったら、もう諦めるしかない?

A.いいえ、諦める必要はありません。 症状が悪化した場合や、新たな証拠資料が揃った場合は、再度申請することができます。
また、不支給の理由をきちんと分析して、再申請の準備をすることも可能です。

Q.申請したことが、会社や周りに知られてしまう?

A.年金事務所には守秘義務がありますので、あなたの個人情報が勝手に外部に漏れることはありません。 安心して申請してください。

つらい手続きは、私たちに任せてください

障害年金は、あなたが苦しい中でも保険料を納めてきた、その積み重ねに対する、正当な権利です。

遠慮する必要も、申し訳なく思う必要も、まったくありません。

でも、複雑な手続きを、心身ともにつらい状態で一人で進めるのは、とても大変なことです。

そんな時は、私たち障害年金を専門とする社会保険労務士に、お任せください。

私たちができること
  • あなたの状況を詳しくお聞きして、受給の可能性を判断します
  • 初診日の証明など、複雑な手続きを代わりに行います
  • 診断書を書いてもらう際のポイントを、主治医にお伝えする資料を作成します
  • 一番大変な「病歴・就労状況等申立書」の作成を、丁寧にサポートします
  • 書類の提出から、結果が出るまで、しっかりと伴走します

つまり、あなたは「今のつらさを、正直に話す」だけ。 あとの面倒な手続きは、すべて私たちが責任を持って進めます。

「自分は本当にもらえるのかな…」 「まずは、可能性があるかどうかだけでも知りたい…」

そう思われたら、それで十分です。

まずは、「自分はもらえそうか」だけでも知ることから、始めてみませんか?

ご相談は完全無料です。 お話をお聞きするだけでも構いません。

あなたの不安が少しでも軽くなり、 前を向くきっかけになれば、私たちにとって、これほど嬉しいことはありません。

一人で悩まず、まずは一歩、踏み出してみてください。 私たちが、あなたの力になります。

 

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西田 真琴【社会保険労務士法人きんか代表】

【保有資格】特定社会保険労務士                               岐阜県で長年の企業労務経験と傾聴力を活かし、病気や障害を抱える方の不安に寄り添います。お話を親身に伺い、ご希望に沿った最善の道筋を一緒に見つけます。

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