精神疾患での障害年金申請、
一人で抱え込んでいませんか
- 病院には通っているのに、仕事もできなくて、将来どうすればいいか…
- 障害年金という制度があることは知っている。でも、自分が対象かどうかわからない
- 申請の手続きが複雑そうで、どこから始めればいいかも見当がつかない
そんな思いを、一人で抱えたまま過ごしている方が多くいらっしゃいます。

そんな思いを、一人で抱えたまま過ごしている方が多くいらっしゃいます。
精神疾患の障害年金申請には、身体の障害とは異なる難しさがあります。
「自分の症状が等級に当てはまるか」の判断が難しい
診断書の内容が審査に大きく関わるため、医師への伝え方が大切
「初診日(初めて医師に診てもらった日)」の記録が古くて確認できない場合がある
症状に波がある場合、調子のよいときと悪いときの差を正確に伝えにくい
だからこそ、「自分は本当に対象なのか」と不安になるのは、無理のないことだと思います。
精神疾患は、骨折のように症状が外から見えるわけではありません。「これは障害といえるのか」と、ご自身でも判断がつかないこともあるでしょう。
自分より重い人が使う制度だ、甘えではないかと感じて、なかなか申請に進めない方も多くいらっしゃいます。
障害年金は、症状の重さを他の人と比べる制度ではありません。
「日常生活や仕事にどれだけ支障があるか」が、審査の基準です。
毎朝起き上がれない、外出がつらい、家事がままならない。審査では、そうした日常の状況をもとに判断されます。
どうか一人で抱え込まないでください。まずは、状況をお聞かせください。
障害年金の申請には、悩みや不安がつきもの。
私たち「きんか」が、
受給への道のりを一緒に歩みます。
一人で抱えず、まずは気軽にご相談ください。
電話・LINE・対面などの柔軟な対応が可能です


以下の病気のある方は、対象となるケースがあります。
気分障害
うつ病
双極性障害
統合失調症
発達障害(ASD・ADHD)
てんかん・高次脳機能障害
強迫性障害・不安障害 など
ただし、これらはあくまで目安です。同じ病名でも日常生活や仕事への支障の程度によって認定の結果は異なりますし、リストにない病名でも対象となるケースがあります。
初めて医師に診てもらった日(初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中であれば対象です。
若い頃に初めて受診した方も多く、当時の記録が残っていないこともあります。その場合でも、別の方法で初診日を証明できることがあります。
初診日の前々月までの加入期間のうち、「保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある」、もしくは「直近の1年間に保険料の未納がない」場合は対象です。
初診日が20歳より前にある場合、納付要件は問われません。
障害認定日もしくは請求時点において、障害認定基準に定める程度の障害の状態であれば対象です。
| 1級 | 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの |
|---|---|
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
精神疾患の等級は「日常生活への支障の程度」で判断されます。そのため、診断書にどう書かれているかが大切です。
| 等級 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,120円 |
約88,260円 |
| 2級 | 847,300円 |
約70,608円 |
厚生年金に加入していた期間がある場合は、別途「障害厚生年金」が上乗せされます。受給額は毎年改定される場合があります。

岐阜・名古屋に拠点。来所が難しい場合も、LINEや電話でご相談できます。
症状や生活環境に応じて、
ご自宅近くの喫茶店での面談やオンライン対応も可能です。
安心してお話いただけるための体制を整えていますので、電話・LINE・対面など、一番ご負担の少ない方法をお伝えください。

うつ病をはじめとする精神疾患には、骨折などの身体疾患にはない難しさがあります。
症状に波があること、外見から判断されにくいこと、「どれほど日常がつらいか」を医師に正確に伝えにくいこと。
こうした精神疾患ならではの申請時の課題を踏まえながら、うつ病・発達障害・統合失調症などさまざまなケースをサポートしてきましたので、安心してお任せいただけます。

初回相談は無料、着手金も不要です。
きんかへお支払いただく基本費用は、どなたも一律「事務手数料」と「報酬」のみ。
成果報酬は、受給が決定した場合にのみいただきます。受給できなかった場合、成果報酬はいただきません。


まずはあなたのお話をお聞かせください。
今不安に思っていること、誰にも相談できずに悩んでいること。
どんなことでも構いません。お話をお伺いしながら、これから何をすればいいのか一緒に考えていきましょう。

ご契約の前に、受給の可能性や手続きの流れをしっかりご説明します。
内容・費用にご納得いただきましたら、申請のお手続きを進めていきます。
無理な勧誘や押しつけは一切ありませんので、どうぞご安心ください。

審査に必要な診断書をご用意ください。診断書を作成してもらう時に「どう医師に伝えればいいのか」という伝え方についてもご説明します。
書類の準備・記入は複雑ですが、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。

社労士が診断書の依頼や書類作成、必要な添付書類の準備をサポートします。
年金機構への提出前には、厳重に確認し、不備なく提出します。安心してお任せください。
審査の途中で追加書類が必要な場合、ご協力をお願いすることがあります。

審査が通れば障害年金の受給が始まります。
万が一の場合も、審査請求・再審査請求のサポートも可能です。

新型コロナへの感染をきっかけに、1時間に1回の手洗いや消毒がやめられなくなり、汚れが気になって始めた一人暮らし先でも、不安や焦りから外出ができなくなってしまわれました。一時はひどい抑うつ状態で引きこもり、家族からの連絡も途絶えるほどになってしまったため、心配されたお母様からご相談をいただきました。
ご本人の負担を考え、面談はお母様にお越しいただく形で進め、丁寧にお話を伺っていきました。その後、一度だけご本人も一緒に来てくださった際、手続きに前向きに取り組みたいという強い思いが伝わってきたため、その気持ちを大切に受け止め、安心して進められるよう全力でサポートいたしました。
日常生活のさまざまな場面で継続的な支援が必要な状態でのご相談。
お気持ちや状況に寄り添いながら、安心して手続きを進めていただけるよう、丁寧にお手伝いし、障害年金の受給が決定しました。
長年にわたるてんかんの症状をお持ちの方からのご相談。
記憶障害が進行しており、ご本人からの詳細な聞き取りが難しかったため、お母さまから生活状況やこれまでの経緯を丁寧に伺い、全体像を把握しサポートをしました。

担当者 N.M.
障害年金のサポートを始めたきっかけは、制度に詳しいスタッフが加わったことです。
相談のなかで、「自分の症状で申請できるのか」「うまく伝えられるか」という不安から、一歩を踏み出せずにいる方が多いことを知りました。
どうか一人で悩まずに、まずはご相談ください。
複雑な制度も、一緒に整理しながら進めていきます。

担当者 S.A.
年金事務所や街角の年金相談センターで10年以上、窓口相談に携わってきました。
「受給できるはずの方が、制度を知らずに諦めてしまう」ケースを間近で見続け、「もっと直接お手伝いしたい」という思いからきんかに加わりました。
「自分は受給できるのか」「書類が揃えられない」「相談に行けない」
どんな小さな不安でも、遠慮なくご相談ください。
一人でも多くの方が前を向いて暮らせるよう、全力でサポートいたします。
来所が難しい場合や、遠方の方は、LINE・電話・郵送・オンラインでの対応が可能です。
来所を必要としない方であれば、全国からのご相談もお受けしています。
岐阜オフィス
岐阜県全域に対応しています(岐阜市・各務原市・大垣市・多治見市 など)。
名古屋オフィス
愛知県・名古屋方面の方もご相談いただけます。
岐阜オフィス
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
|---|---|
| 所在地 |
岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2階 |
| 最寄り駅 |
|
名古屋オフィス
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル2階 TEL:052-766-5654 |
| 最寄り駅 |
|
はい、可能です。障害年金の申請に障害者手帳は必須ではありません。
手帳がなくても、医師の診断書や初診日が確認できれば、受給できる可能性があります。
書類が整ってから審査完了まで、通常3〜4か月程度かかります。受給開始は年金証書が届いてから約1〜2か月後です。
遡及請求(過去分の請求)が認められた場合は、過去に受け取れなかった分がまとめて支給されることもあります。
場合によっては可能です。
初診日から1年6か月後の時点ですでに等級に該当する状態だったと認められれば、最大5年分をさかのぼって受給できます。ただし、当時の状態を示す診断書が必要です。
はい、申請できます。
ただし、障害年金が受給できた場合、その分は生活保護費から差し引かれます。
状況によっては、障害年金の方が保護費より多くなる場合や、加算制度で手元に残る額が増えるケースもあります。まずはご相談ください。
はい、ご家族からのご相談もお受けしています。
体調によって外出が難しい方のために、ご家族が代わりにご来所いただいた事例もあります。
LINEや電話でのご相談もできますので、まずはご連絡ください。
初診日は「その病気について初めて医師に診てもらった日」です。
転院していても、最初に受診した医療機関での日付が初診日になります。
転院前の記録が必要なため、古い受診歴がある場合は早めに確認しておくと安心です。
障害年金は数年ごとに更新審査(障害状態確認届の提出)があります。
症状が改善し、等級に該当しなくなった場合は支給が止まることがあります。変化を感じたときは、お気軽にご相談ください。
障害年金の申請には、悩みや不安がつきもの。
私たち「きんか」が、
受給への道のりを一緒に歩みます。
一人で抱えず、まずは気軽にご相談ください。
電話・LINE・対面などの柔軟な対応が可能です

